27
Mar
By admin @ 9:52:01
未分類
「代表取締役」の選任方法だが、取締役会設置会社であるか、ないかによって違いがある。設置会社であれば、取締役会の決議により決定する。非設置会社であれば、代表取の互任、もしくは株主総会の決議により「代表取締役」が選任される。ただし会社のトップなのでそうそう変更はないけどね
会社法として代表取締役は1名でなくても良いらしい。ただし取締役会メンバー全員に代表権を与えると言うのは違法らしいのだが2名とかであれば問題ないようだ。あまり聞いた事はないが、大手企業であれば代表取締役が複数名という話を聞いたことがあるような気がする。通常は1名の事が多いが
このまえ、以前勤めていた会社の代表取締役社長と一緒にのむ機会があった。なんでも今は地元のライオンズクラブの方の活動が忙しいらしい。そのライオンズクラブには、地元企業の代表取締役クラスの人物が集まっていて地元企業の発展について話し合ってるとのこと。で、飲み代の方だけど全額驕り!ラッキーでした
表見代表取締役という制度がある。これは実際には代表権の無かった社長、副社長などの取引において取引先との責任問題において、あいてから要求されれば代表取締役としての責任があったとされる制度である。やはり紛らわしいのはダメということである。やはり社長には代表権を与えるべきなのである
Comments Off